特定技能制度
2024年9月30日に省令が改正され、16分野になりました。
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 工業製品製造業分野
- .建設分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備分野
- 航空分野
- 宿泊分野
- 自動車運送業分野
- 鉄道分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
- 林業分野
- 木材産業分野
ほか、工業製品製造業分野において、「紙器・段ボール箱製造」「コンクリート製品製造」「RPF製造」
「陶磁器製品製造」「印刷・製本」「紡織製品製造」「縫製」の7区分が追加されました。
特定技能1号の雇用を検討されている企業様
特定技能1号で在留資格を得るには、「各分野で日本語の試験」に加え、「業界ごとの試験」に合格する必要があります。但し、技能実習2号を良好に修了した方は、日本語試験が免除され、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合には、業界ごとの試験が免除されます。
技能実習2号を良好に修了した外国人は、仕事・日本語に支障が無いため、受入れ後早期な即戦力が期待できます。
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技能実習と特定技能の制度比較
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) |
具脳水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の次行協同組合等が実習実施者へのその監査その他の監理次行を行う。主務大臣による許可制) |
なし |
支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁長官による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送り出し機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号) (被専門的・技術的分野) |
相当程度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
受入れ機関と登録支援機関について
受入れ機関について
1.受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
2.受入れ機関の義務
- 外国人と結んだ雇用計画を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。
全部委託すれば1-3も満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出
(注)受入れ機関の義務を怠ると外国人を受入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。
登録支援機関について
1.登録を受けるための基準
- 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2.登録支援機関の義務
- 外国人への支援を適切に実施
- 出入国在留管理庁への各種届出
(注)登録支援機関の義務を怠ると登録を取り消されることがある。

支援計画の概要